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税優遇の不動産、陸山会が異例の所有(読売新聞)

 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る事件では、同会が保有する多数の不動産に注目が集まっている。

 個人が不動産を購入する場合と違い、政治団体では購入の原資となる収入は課税されず、代表者が死亡しても相続税を支払う必要がないなど、税務上有利な点が多いからだ。総務省によると、同省所管の資金管理団体で不動産を所有しているのは同会だけだ。政治団体の不動産を巡る税務上の問題を検証する。

 ◆収入◆ 

 「陸山会の政治資金は、寄付金が原資」。2007年2月、小沢氏は、同会が多数の不動産を所有していることが問題視されたことで記者会見を開き、政治献金を使って不動産を購入していることを説明した。

 政治団体は、支援者からの寄付などが主な収入となるが、収益事業を営まない限りは課税はされない。個人の場合、先立つ資金となる給与などの収入には所得税、親族から相続を受けた場合は相続税、贈与を受けた場合は贈与税などの税金が発生するのとは対照的だ。仮に、個人が1億円の贈与を受けると、贈与税の支払いは約4700万円だ。

 ◆転売◆ 

 同会は04年までの11年間に、東京都、岩手県、仙台市で計12件の不動産を取得。購入総額は約10億5000万円。これまでに3件を売却、1件は譲渡している。

 一方、個人が所有している不動産を売却し、利益が出た場合、所得税や住民税の課税対象になる。しかし、陸山会のように、政治団体が所有し、売却した際の収入も政治団体が受け取っていれば、原則として政治団体への課税はされない。

 ◆相続税◆

 「私が政界を引退した時に不動産が陸山会の資産として残っていたら、第一に、後進の人たちへの支援のために使いたい。さらに、ライフワークとして取り組んできた日米・日中の草の根交流の基金に充てたい」。小沢氏は07年2月の記者会見時、こう説明している。

 不動産を所有している個人が死亡した場合、相続人には相続税の支払い義務が生じ、不動産の贈与を生前に受けていれば贈与税が課せられる。しかし、政治団体の場合、代表者が死亡したり、後継者に代表の座を譲ったりしても、団体はそのまま存続する。このため、相続税や贈与税の支払い義務がないまま、不動産を持ち続けることが可能だ。

 ◆法の不備◆

 同会が多数の不動産を所有することが発覚した後、政治資金規正法が改正され、07年8月の施行以降、資金管理団体による不動産の取得や保有が禁止された。しかし、法改正前に不動産を所有していた同会はこの対象外だ。谷口将紀・東大教授(現代日本政治論)は、「そもそも、政治資金規正法はこれまで、政治団体が多数の不動産を所有するという事態を全く想定していなかった」と指摘する。

 同法ではこのほかにも、政治団体の解散時の資産処理について規定がないなどの不備もあり、谷口教授は、「政治団体は政治家個人のものではなく、主義主張を持った人たちの集まりであるというのが本来の姿。財産をどう管理するかなどの検討が必要だ」としている。

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by ggfgd01w6w | 2010-02-05 15:53


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